R8 測量士 午後No.1 必須〔No.1〕測量法と作業規程
全員が解答する必須問題です。測量法の条文、工程の遅れへの対応、熱中症対策、測量成果の使用承認、作業規程の記載事項などが問われました。設問ごとに問題と解説を並べています。
問A 測量法の条文(穴埋め)
ア=9 イ=8 ウ=6 エ=1 オ=7
測量法の条文を語群から埋める問題です。次の4条が対象でした。
| 条文 | 要点 |
|---|---|
| 第四条 | 「基本測量」=すべての測量の基礎となる測量で、国土地理院の行うもの |
| 第九条 | 「測量成果」=最終の目的として得た結果/「測量記録」=その過程で得た作業記録 |
| 第二十六条 | 基本測量以外の測量を実施する者は、国土地理院の長の承認を得て測量標を使用できる |
| 第五十五条の十三 | 測量業者は、その営業所ごとに測量士を一人以上置かなければならない |
「測量成果」と「測量記録」の違い(結果か、その途中の記録か)は繰り返し問われます。
問B-1 工程の遅れへの対応
(1) 作業員を増員し、複数班で同時作業を進める。
(2) 変更した作業計画を測量計画機関に提出し、承認を得る。
ポイントは(2)を書き落とさないことです。作業計画を変えたら、必ず測量計画機関に提出して承認を得ます。「人を増やす」だけでは半分しか答えていません。
問B-2 熱中症対策(報告体制)
ア=当該作業に従事する者に熱中症が生じた疑いがあることを当該作業に従事する他の者が発見
イ=報告をさせる体制を整備し、当該作業に従事する者に対し、当該体制を周知
「本人が申告する」ではなく「他の作業員が気づいて報告する」体制である点が重要です。熱中症は本人の判断力が落ちるため、周りが見つける仕組みが求められています。語群1(疑い/他の者/発見)、語群2(周知/整備/体制/当該作業に従事する者)を使い切ります。
問B-3 行政情報の流出防止
(1) セキュリティ対策の施されていないパソコンの使用。
(2) 情報流出事故があった旨を速やかに発注者に届け出る。
(1)は「やってはいけない具体的行為」、(2)は「事故が起きたときにすべきこと」を答えます。
問C-1 測量成果の使用承認を拒める場合
・申請手続が法令に違反していること。
・当該測量成果を使用することが測量の正確さを確保する上で適切でないこと。
原則は「承認しなければならない」で、例外はこの2つだけです。条文どおり覚えます。
問C-2 測量業務費の構成(図1-1)
ア=11(直接測量費) イ=8(間接測量費) ウ=10(直接経費) エ=3(技術管理費) オ=6(成果検定費)
測量業務費は「測量作業費+測量業務価格+消費税相当額」に分かれ、測量作業費の中に直接人件費・材料費・機械経費・直接経費・技術管理費が入る、という入れ子の樹形図です。上位から順にたどると埋められます。
問C-3 公共測量実施計画書(表1-3)
カ=10 キ=19 ク=20 ケ=5 コ=17 サ=13 シ=11 ス=7 セ=8
計画書は測量計画機関(B市)が国土地理院の長へ提出する書類です。「誰が誰に出すのか」を押さえると、機関名・宛名の欄が埋まります。計画者は委託先(株式会社Y)の主任技術者の氏名と測量士登録番号を書きます。
問D-1 作業規程に定める事項(4つ)
観測機械の種類/観測法/計算法/目的及び適用範囲
作業規程には「どんな機械で・どう測り・どう計算し・どこまでを対象にするか」を書きます。ただし測量計画機関の名称や作業規程の名称は除きます。
問D-2 準則を準用する利点
測量計画機関が新技術を公共測量に用いる際、独自に作業規程を作らなくてよい。
準則(国が定めた標準ルール)を準用すれば、機関ごとに一から規程を作る手間が省けます。語群「新技術/公共測量に/作業規程」を全て使います。
問D-3 断面図データの作成(穴埋め)
ア=2(グラウンドデータ) イ=1(オリジナルデータ) ウ=5(最近隣法) エ=10(補備測量) オ=6(精度管理表)
点群データの流れは「オリジナルデータ →(フィルタリング)→ グラウンドデータ → 内挿補間 → 断面図・グリッド」。地表面だけを残したものがグラウンドデータである点が軸になります。
