R8 測量士 午前No.1 測量法に規定された事項
測量法の基本用語の定義を問う問題です。「測量」「公共測量」「基本測量及び公共測量以外の測量」の3つの定義と、測量標の保護規定が押さえられているかが試されます。
この問題の答え
正解は 4(b と d が誤り)
選択肢ごとの解説
a.「測量」とは、土地の測量をいい、地図の調製及び測量用写真の撮影を含む。 → 正しい
測量法第3条の定義そのままです。ポイントは、いわゆる「測る」作業だけでなく、地図をつくること(地図の調製)と測量用の写真を撮ることも「測量」に含まれる点です。ここを「測るだけ」と思っていると誤りの選択肢に引っかかります。
b.「公共測量」とは、費用の全部又は一部を国又は公共団体が負担して行う測量をいい、国又は公共団体が費用を補助して行う測量は含まない。 → 誤り
ここが1つ目の誤りです。公共測量には、費用を「負担」する測量だけでなく、費用を「補助」する測量も含まれます。
「負担」は国や自治体が直接お金を出すこと、「補助」は他の人が行う測量にお金を出して助けることです。どちらも公費が入っている以上、公共測量として同じルールで管理する必要がある、という考え方です。「補助は含まない」と書いてあったら誤りと覚えてしまって構いません。
c.公共測量は、基本測量又は公共測量の測量成果に基いて実施しなければならない。 → 正しい
正しい記述です。公共測量は、ゼロから独自の基準をつくるのではなく、すでにある基本測量(国=国土地理院が行う測量)や既存の公共測量の成果を土台にして行います。こうすることで、日本中の測量結果が同じ基準でつながります。
d.「基本測量及び公共測量以外の測量」とは、基本測量及び公共測量の測量成果を使用せずに実施する測量をいう。 → 誤り
2つ目の誤りです。正しくは、基本測量又は公共測量の測量成果を「使用して」実施する測量をいいます。設問は「使用せずに」となっており、意味が逆です。
紛らわしい名前ですが、「以外の測量」=“公の成果を使っている、公共測量ではない測量”のことです。国の成果を一切使わない完全に独自の測量は、そもそも測量法の対象外になります。この一語だけを入れ替える出題は頻出なので、「使用して」と声に出して覚えるのが確実です。
e.何人も、国土地理院の長の承諾を得ないで、基本測量の測量標を移転し、汚損し、その他その効用を害する行為をしてはならない。 → 正しい
正しい記述です。測量標(三角点や水準点などの目印)は日本の測量の基準そのものなので、勝手に動かしたり傷つけたりしてはいけません。「何人も」とあるとおり、測量に関わる人だけでなく、誰に対しても適用される規定です。
まとめ:ここを覚えれば解ける
| 用語 | 覚え方のポイント |
|---|---|
| 測量 | 「測る」+地図の調製+測量用写真の撮影 |
| 公共測量 | 公費が「負担」でも「補助」でも該当する |
| 基本測量及び公共測量以外の測量 | 公の成果を「使用して」行う測量(使用せずに、ではない) |
| 測量標の保護 | 何人も、承諾なく効用を害してはならない |
間違えやすいポイント
- 「補助」を除外する記述は誤り。公共測量の範囲を狭める言い回しが出たら疑う。
- 「使用せずに」と「使用して」の入れ替え。定義文は助詞まで正確に読む。
- a・c・eのように条文どおりの正しい記述も必ず混ざっています。全部を疑わず、確実に正しいものから消していくと絞り込めます。