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R4 測量士 午前No.1 測量法

測量法について、公式問題の条件と○×文を一つずつ照らし、正しい理由・誤りの理由を初心者向けに整理します。

問題(実際の試験問題)
令和4年 測量士試験(午前) 問題(実際の試験問題)

出典:令和4年 測量士試験 午前 問題(国土地理院公表)/国土地理院ウェブサイト(試験問題・解答例のページ)

この問題の答え

正解は 5

○×文ごとの詳しい解説

判断1 → 正しい

確認する文:「基本測量及び公共測量以外の測量」とは、基本測量又は公共測量の測量成果を使用して実施する基本測量及び公共測量以外の測量(建物に関する測量その他の局地的測量又は小縮尺図の調製その他の高度の精度を必要としない測量で政令で定めるものを除く。)をいう。

正しい。測量法の定義そのままです。ポイントは「国の測量(基本測量)や公共測量の成果を利用して行う、それ以外の測量」を指すこと。建物の測量などごく狭い範囲のものや、高い精度が要らないものは除かれます。

判断2 → 正しい

確認する文:測量士又は測量士補となる資格を有する者は、測量士又は測量士補になろうとする場合においては、国土地理院の長に対してその資格を証する書類を添えて、測量士名簿又は測量士補名簿に登録の申請をしなければならない。

正しい。試験に受かる等で「資格を有する」だけでは測量士(士補)にはなれず、国土地理院の長に申請して名簿に登録されて初めて名乗れます。登録先が「国土地理院の長」である点も覚えておきましょう。

判断3 → 誤り

確認する文:測量計画機関は、自ら測量作業機関となることはできない。

誤り。計画を立てる側(測量計画機関=国や県・市など)が、自分で実際の測量作業も行うこと(=自ら測量作業機関となること)は法律で禁止されていません。外部に頼まず自前でやってもよいのです。

判断4 → 誤り

確認する文:公共測量の測量成果を使用して測量を実施しようとする者は、あらかじめ、当該測量成果を得た測量作業機関の承認を得なければならない。

誤り。測量成果を使用する際の承認は測量計画機関からであり、測量作業機関ではありません。

判断5 → 誤り

確認する文:測量計画機関は、公共測量の測量成果を得たときは、遅滞なく、その写を国土交通大臣に送付しなければならない。

誤り。送付義務は国土交通大臣ではなく、国土地理院の長に対するものです。

初心者向けの見直し方

  • まず「誰が・何を・いつ行うか」を分け、主語と対象を確認します。
  • 誤りの文は、どの語句や数値を直せば正しい文になるかまで確認します。
  • 計算問題は答えだけでなく、使う式・単位・代入順を問題画像と照らします。